ニュージーランドの祝日勤務は時給1.5倍?条件と例を分かりやすく解説【体験談あり】

ニュージーランド

ニュージーランドでは、祝日に働くと時給が1.5倍になるって本当?
実は条件によっては適用されないケースもあり、代休(Alternative Holiday)の扱いも少し複雑です。
この記事では、実際の体験も交えながら、祝日勤務の給与ルールを分かりやすく解説します。

ニュージーランドの祝日に働くとどうなる?

ニュージーランドでは、祝日に働いた場合、通常の勤務日とは異なる特別なルールが適用されます。
ただし、「必ず時給が1.5倍になる」といったシンプルなものではなく、働く条件によって扱いが変わるのが特徴です。

基本的には、祝日に出勤した場合は**通常より高い給与(Time and a half)**が支払われます。
さらに、その日が「通常の勤務日(Otherwise Working Day)」にあたる場合は、**代休(Alternative Holiday)**が付与される仕組みです。

一方で、普段は働かない曜日に出勤した場合などは、代休が付かないケースもあります。
また、会社によっては給与の表示方法が異なり、「1.5倍」としてまとめて支払われる場合もあれば、「通常給与+祝日分の給与」といった形で別々い支払われることもあります。

このように、ニュージーランドの祝日勤務は「給与」と「代休」の2つのポイントで考えることが重要です
次の項目では、それぞれの仕組みについて詳しく解説していきます。

時給1.5倍(Time and a half)とは?

ニュージーランドでは、祝日に働いた場合、通常の時給の**1.5倍(Time and a half)**が支払われるのが基本ルールです。

例えば、時給が$25の場合、祝日に働くと
$25 x 1.5 =$37.5
というように、通常より高い時給で計算されます。

ただし、payslip上では必ずしも「1.5倍」として表示されるとは限りません。
会社によっては、通常の時給での支払いに加えて、別枠で「Statutory Holiday (祝日分の給与)」が追加されるなど、異なる形で支払われることもあります。

そのため、「1.5倍になっていない」と感じても、合計金額として1.5倍相当(またはそれ以上)になっていれば問題ないケースもあるという点は覚えておきましょう。

この1.5倍の給与は、働いた時間に対して支払われるものであり、代休(Alternative Holiday)の有無とは別で考える必要があります。

代休(Alternative Holiday)とは?

ニュージーランドでは、祝日に働いた場合、条件を満たせば**代休(Alternative Holiday)**が付与されます。

これは簡単に言うと、**「本来休みだった祝日に働いた代わりに、別の日に有給で休める制度」**です。

例えば、通常の勤務日にあたる祝日に出勤した場合、時給が1.5倍になるだけでなく、後日好きなタイミングで1日休むことができます。

ただし、この代休はすべてのケースで付与されるわけではなく、その日が「通常の勤務日(Otherwise Working Day)」にあたるかどうかによって判断されます。

また、代休は必ずしもすぐに取得する必要はなく、職場によって年次休暇(Annual Leave)と組み合わせて使うことも可能です。

全ての祝日で1.5倍になるの?

結論から言うと、ニュージーランドではすべての祝日で時給が1.5倍になるわけではありません。

多くの祝日(Public Holiday)では、働いた場合に「Time and a half(時給1.5倍)」が適用されますが、一部の祝日は扱いが異なるため注意が必要です。

特にイースターサンデーは少し特殊で、一般的な祝日とは異なるルールが適用されるケースがあります。

例えば、イースターサンデーに働いた場合でも、通常の祝日と同じように1.5倍の給与が適用されないことがあります。
また、代休(Alternative Holiday)についても付与されないケースがあります。

このように、祝日の種類や勤務条件によって扱いが変わるため、「祝日に働けば必ず1.5倍になる」とは限らない点注意が必要です。

祝日の扱いは法律だけでなく、雇用形態や会社の運営によっても異なるため、自分のpayslipを確認することも大切です。

祝日に働いても1.5倍にならないケース

ニュージーランドでは、祝日に働いた場合は基本的に時給1.5倍(Time and a half)が適用されますが、すべてのケースで必ずしも同じ形で支払われるとは限りません。

まず、会社によっては「時給1.5倍」としてまとめて支払うのではなく、通常の給与に加えて「Statutory Holiday(祝日分の給与)」を別枠で支払うケースがあります。

そのため、payslip上では1.5倍になっていないように見えても、合計金額として1.5倍相当になっていれば問題ない場合もあります。

また、イースターサンデーのように、祝日としての扱いが特殊なケースでは、通常の祝日とは異なるルールが適用されることがあります。

さらに、雇用形態によっても扱いが異なり、個人事業主(Independent Contractor)として働いている場合は、祝日の割増賃金の対象外なるため注意が必要です。

このように、「1.5倍になっていない=間違い」とは限らず、支払い方法や条件によって見え方が異なるだけのケースもあるという点を理解しておきましょう。

不安な場合は、payslipの内訳や雇用契約書を確認することで、自分の給与がどのように計算されているかを把握することができます。

実体験:イースターサンデーに働いた時の給料はどうなった?

「祝日に働いたのに時給が1.5倍になってない…?」
そんなふうに感じたことはありませんか?

私も実際に、イースターサンデーに働いた際、同じ疑問を持ちました。

私は普段日曜日は休みにしてもらってるんですが、今年はイースターサンデーに働いたんです。

その週の労働時間は休みを3日取ってたこともあって合計31.25時間。
ただ、payslipを確認すると「Statutory Holiday」として、日曜日に働いた8.25時間分が別で追加されていました。

一見すると「時給1.5倍になっていない?」と感じるかもしれませんが、ニュージーランドでは会社によって給与の計算方法や表示の仕方が異なることがあります。

私の場合は、

・通常の勤務時間分の給与(31.25時間)
・祝日分として1日分の給与(8.25時間)

という形で支払われていました。

つまり、「時給1.5倍」としてまとめて表示されるのではなく、通常給与+祝日分の給与を別で支払う方式だったということです。

代休(Alternative Holiday)の使い方と取得タイミング

ニュージーランドの代休(Alternative Holiday)は、必ずしも翌週に取得する必要はなく、後日好きなタイミングで使うことも可能で、例えば「3日間の年次休暇+1日の代休」で4連休にすることもできます。

このように、代休は単なる振替休日ではなく、柔軟に使える有給休暇の一種として扱われることが多いのも特徴です。

私は日本に帰る時にはいつも年次休暇と代休を併用して申請してます。

代休(Alternative Holiday)がもらえないケース

代休(Alternative Holiday)は、祝日に働けば必ずもらえるわけではありません。
実は「その日が普段の勤務日かどうか」によって判断されます。


代休(Alternative Holiday)は、祝日が”通常の勤務日(Otherwise Woking Day)”にあたる場合にのみ付与されます。
そのため、普段働かない曜日に出勤した場合は、代休が付かないケースが一般的です。

例えば、普段は月~金で働いていて日曜日が休みの人が、祝日の日曜日に出勤した場合、この日は「通常の勤務日」とは見なされません。
そのため、時給は祝日扱いになるものの、代休は付与されないケースが多くなります。

また、シフト制であっても、その日がもともと休みの予定だった場合や、ヘルプなどで一時的に出勤した場合も、同様に代休が付かないことがあります。

月給・年俸で働いている場合の祝日給与

ニュージーランドでは、私のように正社員でも時給制で働くケースが多いですが、中には月給や年俸で給与が支払われている人もいます。

こうした場合でも、祝日に働いた際の基本ルールは変わらず、1.5倍(Time and a half)相当の支払いが行われ、条件を満たせば**代休(Alternative Holiday)**も付与されます。

ただし、時給制とは異なり、給与は時間単位ではなく**1日あたりの給与(Relevant Daily Payなど)**を基準に計算されます。
そのため、payslip上では「1.5倍」と明確に表示されないこともあり、通常の給与に加えて追加分が別で支払われるなど、見え方が異なる場合があります。

また、代休についても同様に、「その日が通常の勤務日(Otherwise Working Day)にあたるかどうか」によって付与の有無が決まります。

このように、ニュージーランドでは給与形態が異なってもルール自体は共通しており、違いはあくまで計算方法や表示の仕方にある点を理解しておくことが必要です。

注意:有給休暇の扱いが異なるケースもある

私が過去に働いてた職場では、祝日でない日にも「Public Holiday」として給与が上乗せされており、その代わりに年次休暇(Annual Leave)が付与されない仕組みになっていました。

これは、毎回の給与に有給分を上乗せする「Holiday Pay込み(pay-as-you-go)」と呼ばれる支払い方法の可能性があります。

ただし、この方法はすべての雇用形態で認められているわけではなく、本来は短期や不規則な勤務に対して適用されるケースが一般的です。

そのため、自分の雇用形態によっては、正しく有給休暇が付与されているかを確認することも必要です。

まとめ

今回はニュージーランドの祝日勤務の給与について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

ニュージーランドである程度長く働いてるのに、「祝日に働いたのに1.5倍になっていない?」と感じていた人もいると思います。

私も長年ニュージーランドで働いているにも関わらず詳しいことはよく分からなくて同じ疑問を持っていましたが、今の職場に関しては実際は通常給与に加えて祝日分が別で支払われていました。

ニュージーランドでは表示や条件で見え方が変わるため、自分のpayslipをしっかり確認することが大切です。

英語で言える?【1.5倍の給料】

time and a half

今回の記事中にも何度か出てきましたが、時給の1.5倍、つまり5割増し賃金は「time and a half」で言い表すことができます。

Payment of time and a half for working on public holidays
→祝日出勤に対する5割増し賃金の支給

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